理事長ごあいさつ
我々の先達が数千年を掛けて築いて来られた我が国の文化、伝統は大東亜戦争の終戦以来、占領軍の政策により否定され、七十余年を経た現在に至るも未だに我が国本来の美風は回復できず、社会を覆う閉塞感は、暗雲のようにたちこめています。
これらは、精神の退廃に遠因があります。世代間の断絶は、誇るべき先人の業績を忘却の彼方へ押しやりました。先人の業績や想いや我が国本来の美風を軽視して、どうして日本人としての誇りを保ち、諸外国からの尊敬を得る事ができるのでしょうか。今こそ、真摯に伝統を見直し、先人の想いを次の世代へと伝えると共に幅広い見地から我が国の社会全般を立て直す時であると考えます。
我が国の再興の一端を担う組織として発展を期したく思います。
日本を護る会の活動方針
1. 先人達が残した我が国本来の伝統・精神の次世代への継承
2. 情操を育む青少年教育及び各種社会貢献活動の促進
3. 国際的視野の発揚
日本を護る会 会員募集要項
参加資格:人種国籍思想性別を問わず、当会の主旨に賛同する団体及び個人
正会員:年会費 3,000円 / 5,000円(※)
(※) 機関誌の郵送をご希望の場合。印刷・発送代2,000円を含む。
賛助会員:年会費 個人 10,000円 団体 50,000円
★ 認定NPO法人日本を護る会への寄付は税額
■振込先口座1(ゆうちょ銀行へ)
@ 他の銀行口座からATMにより、又は他の銀行窓口で現金で振り込まれる場合
ゆうちょ銀行 店名:0三八(ぜろ・さん・はち) 口座番号:9258917
名義 トクヒ)ニホンヲマモルカイ
A ゆうちょ銀行から振り込まれる場合
店番号: 10380 口座番号:92589171
名義 トクヒ)ニホンヲマモルカイ
■振込先口座2
三井住友銀行 店番号:516 支店名:小手指支店 普通預金 口座番号:7441069
名義 特定非営利活動法人 日本を護る会
会員の特典
1.定例会参加費は1,500円(非会員は2,500円)です。
2.当会の機関誌が送付されます。
3.当会が企画する諸研修で定員がある場合(米軍施設研修等)は優先的に参加できます。
日本を護る会 概要
名 称 |
特定非営利活動法人 日本を護る会 |
代表者 |
大橋 武郎 |
本 部 |
東京都豊島区南池袋2-5-12 |
設 立 |
平成20年7月1日 |
連絡先 |
Tel : 03-3984-3435 / 080-3154-3897(大橋) |
E-mail |
|
ホームページ |
http://awake-japan.sakura.ne.jp/ |
日本を護る会入会申込書
日本を護る会 理事長 殿 申込日 年 月 日 1.フリガナ(姓) (名) 氏 名 (印) ※氏名欄自署・メール申込みの場合押印不要 2.連 絡 先 〒 住 所
電話番号/FAX 携帯電話
Eメール 3. 生 年 月 日 |
(注)上記記載内容を 郵送、ファックス、又はE-mailにてお送り下さい。
住所:〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-5-12日本を護る会 事務局 宛て
FAX:03-3985-1008 / E-mail:awake-japan@googlegroups.com
認定NPO日本を護る会に対する寄附金控除について
*個人の場合
所得控除又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けるこ とができます。
@
所得控除
[算式] 寄附金の額の合計額―2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
A税額控除
[算式] (寄附金の額の合計額―2千円)× 40% =税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2) 税額控除額は所得金額の25%相当額が限度です。
※モデルケース
所得控除を選択した場合:給与収入500万円の方が1万円寄附した場合⇒所得税800円税額が
減少
税額控除を選択した場合:給与収入500万円の方が1万円寄附した場合⇒所得税3,200円税額
が減少
*法人の場合
特別損金算入限度額の適用:法人が認定NPO法人に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附し
た
内
※モデルケース
資本金:1億円(x) 所得金額:2,000万円(y)
特別損金算入限度額:(x×0.375%+y×6.25%)×1/2=81.25万円
一般損金算入限度額:(x×0.25%+y×2.5%) ×1/4=18.75万円
合計 100万円
【確定申告等の詳しい手続きについては、「国税庁ホームページ」を参照するほか、最寄りの税務署
へ
*定款
特定非営利活動法人日本を護る会 定款
第1章
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本を護る会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区南池袋二丁目5番12号に置く。
(目的)
第3条 我々の先人達が世界に示した我が国独自の精神とその遺した業績を、特に次代を担う若い世代に対して伝え、我が国本来の文化・伝統の復興を図り、以って広く公益に、我が国の再建に資する活動を行うことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。
(1) 日本伝統文化の教育・研究事業
(2) 史跡の研究事業
(3) 我が国の歴史の普及啓発事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 この法人の活動において、特に功績のあったと認められる個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に
申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければ
ならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 上記条件を全て満たし、年会費を納入した時点で会員とみなす。
(年会費)
第8条 会員は、名誉会員を除き、会員規約が別に定める年会費を同規約が定める期限内に納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 年会費の納入が、特別の理由なく会員規約に定める納入期限を長期間超えてもなされず、理事会で審議の上妥当と判断されたとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は会の趣旨に反する行為を行ったとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員が望めば弁明の機
会を与えなければならない。
(年会費及び会費の不返還)
第12条 既に納入した年会費、会費は、原則として返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上12人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の
1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条の各号いずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故在るとき又は理事長が欠けたときは、理事長が
あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人
の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法
令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又
は所轄庁に報告すること。
(4) 前項の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
ばならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを
補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与
えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁済することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び予算
(4) 事業報告及び決算
(5) 解散における残余財産の帰属
(6) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、年一回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった
とき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。
2 理事長は、前第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30
日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子
メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出
席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者
がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印しなければ
ならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思を表示
したことにより、総会の議決があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事を以て構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求
があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会
を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子
メールにより、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ
による。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面または
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議が
あったものとみなす。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につい
て書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席
したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、
その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印しなけれ
ばならない。
3
前2項の規定に関わらず、理事全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思を表示し
たことにより、理事会の議決があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 資産
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得な
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存
する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ,所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する、貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
事務局職員のうち、別に定める職員については担当実務の報酬として別に定める手当を給付
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人を設立当初の役員は次のとおりとする。
理事長 大橋武郎
副理事長 齊藤廣
副理事長 石田秀樹
理事 久野登久子
同 四角恒帆
同 出光正和
同 大村芳弘
監事 深瀬昭彦
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成20年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にもかかわらず、この法人の設立の日から平成20年9月30日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員会費(個人・団体) 3,000円(一年間分)
(2)賛助会員
ア 個人 10,000円(一年間分)
イ 団体 50,000円(一年間分)
(3) 名誉会員 徴収しない
この定款は、令和3年12月7日から施行する。
*会員規約
<特定非営利活動法人日本を護る会 会員規約>
この会員規約(以下「本規約」とする)は、特定非営利活動法人
日本を護る会(以下「当法人」とする)と、当法人の会員(以下「会員」とする)との関係に適用する。
(目的)
第1条 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
(種別)
第2条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 この法人の活動において、特に功績のあったと認められる個人
(入会)
第3条 会員の入会については、この法人の目的に賛同した場合は特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に
申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ
ばならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。
5 上記条件を全て満たし、年会費を納入した時点で会員とみなす。
(年会費)
第4条 会員は、名誉会員を除き、年会費を当年7月1日から3か月以内、即ち同年9月30日までに納入しなければならない。この会費は納入日から遡り、同年7月1日から翌年6月30日までの期間、会員たる資格を担保するものとする。
(1)
正会員 一般社会人は3,000円とする。当法人発行の機関誌の郵送を希望する場合は、年間購読料2,000円を含め5,000円とする。新規入会者は入会時期により次表に従い年会費を納入し、当該年度6月30日までの会員資格を得る。大学生は1,000円、高校生以下は無料とする。
入会 時期 |
7〜8月 |
9〜10月 |
11〜12月 |
1〜2月 |
3〜4月 |
5〜6月 |
年会費 |
3,000円 |
2,500円 |
2,000円 |
1,500円 |
1,000円 |
500円 |
但し、大学生は12月末日までは1,000円、それ以降は500円とする。
(3) 年会費の納入は、当法人の指定金融機関の口座への振り込みを原則とし、振込手数料は会員負担とする。新規入会に限り、定例会の受付等での現金納付手続きを認める。
(会員特典)
第5条 会員は以下の特典を得る。
(1) 定例会の参加 参加費用は原則2,000円とする(非会員は2,500円)。但し、大学生の会員は1,000円(非会員は1,500円)、高校生以下の会員は無料(非会員は500円)とする。
(2) 機関誌の購読 インターネットで配信の機関誌(年4回発行)を無料で購読することが出来る。
但し、郵送での受け取りを希望する場合は、年間購読料2,000円を年会費納入時に合わせて支払うこととする。
(3) 各種研修会への優先的参加 参加人数に制限のある研修会への参加について、優先的に参加することが出来る。
(会員資格の喪失)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 年会費の納入が、特別の理由なく当該年度の9月末日までになされないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第7条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) 定款及びこの規約に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は会の趣旨に反する行為を行ったとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員が望めば弁明
の機会を与えなければならない。
(年会費及び会費の不返還)
第9条 既に納入した年会費、会費は原則として返還しない。
(会員規約の変更)
第10条
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規約を変更することがある。
(附則)
この会員規約は、令和3年1月1日に施行する。